屋内空気の環境対策で選ばれている。無隔壁遮断機器「e-バリア」 イーバリア株式会社

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健康増進法

■受動喫煙の防止

平成15年5月1日の「健康増進法」施行以来、受動喫煙(タバコを吸わない人が他人のタバコを吸わされる事)の防止に努める事が、企業の責任事項になりました。「e-バリア」は分煙問題をソリューションする、まったく新しい製品です。
分煙対策でお困りでしたら、お気軽にご相談ください。


健康増進法第25条
-受動喫煙防止策について-
(平成14年8月2日公布、平成15年5月1日施行)

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において他人のタバコの煙を吸わされることをいう)を防止する為に必要な措置を講ずるように努めなければならない。



■職場における喫煙対策のためのガイドラインの見直し

健康増進法の施行をうけて、平成8年に策定された「職場における喫煙対策の為のガイドライン」も見直され、平成15年5月9日に新ガイドラインが策定されました。
従来の、単に喫煙室や喫煙コーナーを設ける考え方より、受動喫煙を確実に防止する観点に立っています。


新・職場における喫煙対策のためのガイドライン(抜粋)

  1. 可能な限り、非喫煙場所にタバコの煙が漏れない喫煙室の設置を推奨する。
  2. タバコの煙が拡散する前に吸引して屋外に排出する方式を推奨する。
  3. 非喫煙場所との境界で、喫煙室への空気の流れが0.2m/秒以上にする。
  4. 職場の空気環境を、浮遊粉塵濃度0.15mg/m3以下、一酸化炭素濃度10ppm以下にする。



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